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2025年05月19日 11:31 / 経営
公正取引委員会と中小企業庁は5月16日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立したと発表した。
発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を対象取引に追加したほか、中小受託事業者が違法行為を申告しやすい環境を確保するため、トラック・物流Gメンなど事業所管省庁と公取委・中小企業庁が連携して下請法を執行する仕組みが導入される。
施行期日は2026年1月1日で、一部の規定は公布日から施行される。
改正法では、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、下請法の対象となる新たな類型として追加し、機動的に対応できるようにする。
現行では、発荷主から元請運送事業者への委託は、下請法の対象外(独占禁止法の物流特殊指定で対応)となっている。そのため、立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされるなど、荷主・物流事業者間の問題(荷役・荷待ち)が顕在化していた。
今回「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」を新たな規制対象に追加した。
また改正法では、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する。中小受託事業者が申告しやすい環境を確保するため、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会・中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加する。
現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁の連携した執行をより拡充していく必要があった。事業所管省庁(「トラック・物流Gメン」など)に通報した場合、下請法の「報復措置の禁止」の対象となっていなかった。