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2025年06月19日 14:39 / 経営
国土交通省物流・自動車局安全政策課は6月18日、日本郵便の点呼不備に基づき全国で実施している貨物軽自動車運送事業についての立入検査による行政処分について、「あくまで一般論として、自動車等の使用停止処分の可能性が高い」との見解を示した。トラックニュースの取材に答えた。
一般貨物自動車運送事業は許可制だが、貨物軽自動車運送事業は届出制となっている。国交省自動車交通局が公表している「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」によると、貨物軽自動車運送事業の最も重い行政処分は、「事業停止処分」となる。
事業停止処分となる違反行為は、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準が、著しく遵守されていない場合」「全運転者等に対して点呼を全く実施していない場合」「営業所に配置している全ての事業用自動車について、道路運送車両法に規定する定期点検整備を全く実施していない場合」「整備管理者が全く不在(選任なし)の場合」「運行管理者が全く不在(選任なし)の場合」「名義を他人に利用させていた場合」「事業の貸渡し等を行っていた場合」「検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合」の8つの行為が規定されている。
また、「違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合」は、該当違反営業所等の所在する管轄区域内の全ての営業所が事業停止処分となる。
ただし、事業停止処分を行うことが、住民生活又は経済活動に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、必要最小限の事業用自動車に限り使用を認めることができる。この場合においては、事業停止期間に使用を認めた事業用自動車の数を乗じて得た日車数に相当する「自動車等の使用停止処分」を行うことも規定されている。
日本郵便が4月23日に公表した「点呼業務執行状況の調査結果の報告」によると、悪質とされている8つの違反行為がある可能性は低い。日本郵便の報告書は、自社調査結果であり、最終的な判断は、あくまで各運輸支局の立入検査の結果に従うが、行政処分の基準に照らし合わせてみると、「自動車等の使用停止処分」の可能性が高い。
自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行う。また、自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の数(処分車両数)は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応じ、所属する事業用自動車の5割を超えないものとすると規定されている。そのため、行政処分が決定した場合でも、特定の営業所(郵便局)で全く軽貨物車両が使用できない状況は発生しない見込みだ。
ただ、行政処分の判断は、あくまで立入検査を実施する運輸支局の判断によるため、最終的な行政処分が異なる可能性は、否定できない。今後、全国の運輸支局単位で、対象となる郵便局の立入検査が順次進み、各郵便局単位で行政処分が下される予定だ。
■貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(国交省)