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2025年10月06日 17:11 / 経営
公正取引委員会は10月1日の岩成博夫事務総長定例会見で、取適法に関するパブリックコメントで特定運送委託が加わることについて、「宅配便を利用する場合は、特定運送委託に入るのか」といった質問や意見が寄せられたと報告した。
岩成事務総長は「取引の相手方に対して物品を持っていってもらうというものが特定運送委託なので、宅配便を利用するような場合であっても、法律上の要件に該当するものであれば、特定運送委託に当たる」と説明。「発荷主が運送業者に依頼をするということであれば、資本金とか従業員基準、規模基準に合致すれば、特定運送委託に該当する。最終的にはケース・バイ・ケースだが、そのような要件に該当すれば適用対象になる」とした。
なお、パブコメで寄せられた意見は124件。新たに追加された従業員基準についてなど、解釈を明確にして欲しいといった意見・質問が多かったという。
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