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2025年11月05日 16:21 / 経営
日本郵便は10月31日、全国13支社の通勤時を含む9月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。
9月は、関東、南関東、信越、北陸の4支社で、通勤中の酒気帯び運転が発生した。
通勤中の酒気帯び運転が発覚した郵便局は、関東支社(宇都宮郵便局)、南関東支社(青葉郵便局)、信越支社(豊科郵便局)、北陸支社(黒部郵便局)の4局となった。
業務中、通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、東北、東京、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄の9支社だった。
| 支社 | 集配業務中 | 通勤中 | 合計 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 |
| 東京 | 0 | 0 | 0 |
| 関東 | 0 | 1 | 0 |
| 南関東 | 0 | 1 | 0 |
| 信越 | 0 | 1 | 0 |
| 北陸 | 0 | 1 | 0 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿 | 0 | 0 | 0 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 |
| 四国 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| 支社合計 | 0 | 4 | 0 |
「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」はいずれも、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。
道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。
一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、4月から毎月の状況を公表している。
通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、北海道支社1件、東京支社2件、関東支社2件、近畿支社5件、四国支社1件、合計11件発生した。
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