公正取引委員会、四国運輸局/高松道のSA・PAでトラックドライバーに聞き取り・周知を実施
2025年11月07日 11:43 / 経営
公正取引委員会四国支所は11月12日、四国運輸局と連携して、高松道・津田の松原SA(上り)と高松道・府中湖PA(下り)で、トラックドライバーに対する聞き取り・周知を実施する。
現在、公正取引委員会では、下請法の改正により名称が改められた「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)の施行(2026年1月1日)に向けて、同法の周知広報活動を積極的に行っている。
取適法施行後は、「特定運送委託」が規制対象取引として追加されるほか、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくための各種の改正が盛り込まれている。
特定運送委託とは、事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することを指す。
また、事業所管省庁においても委託事業者に対する指導及び助言ができるようになるなど、事業所管省庁との連携に係る規定も定められた。これらも踏まえ、公正取引委員会と国土交通省は、取適法の施行に向けた連携強化を進めている。
その取組の一環として、国土交通省が物流分野全体の取引環境の適正化のために実施しているトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」(10月~11月)において、荷主事業者等による取適法の違反行為や物流改正法の違反原因行為の未然防止等の観点から、合同でトラックドライバーに対する聞き取り・周知を実施する。
四国運輸局は、トラック事業者等からの聞き取りのほか、長時間の荷待ち等荷主・元請事業者等の違反原因行為に関する情報収集、トラック・物流Gメン制度などの周知を行う。
公正取引委員会は、特定運送委託の概要、取引の際の遵守事項・禁止事項など、取適法の周知を実施する。
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