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2025年11月26日 15:20 / 経営
公正取引委員会は11月26日、長野県石油商業組合北信支部に対し排除措置命令を、北信支部の支部員のうち17社に対し、合計で1億1658万円の課徴金納付命令を行った。
北信支部が、長野県北信地区における特定揮発油の販売分野に関して、事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限の規定に違反する行為を行い、17社が、違反行為にあたる事業活動を行っていた。
また、北信地区において特定揮発油の販売を行っている、支部員ではない事業者(非支部員)3名に対し、警告を行った。非支部員3名は、継続的に、支部員から特定揮発油の販売価格の改定額等の情報を入手し、その情報を踏まえて、それぞれが販売する特定揮発油の販売価格の改定額等を決定していた疑いがある。そのため、非支部員3名に対し、今後、同様の行為を行わないよう警告した。
さらに、長野県石油商業組合は、北信支部において、違反行為が行われていたことを認識していたにもかかわらず、事実上、容認していたと認定。長野県石油商業組合に対し、独占禁止法の遵守についての行動指針の作成や長野県石油商業組合の役員、職員及び組合員を対象とする独占禁止法に関する定期的な研修を実施することを求め、長野県全域において法令遵守を図れるように申入れを行った。
具体的には、長野県石油商業組合北信支部は、支部員間での価格競争を回避し、支部員の利益を確保するため、北信支部として、支部員が販売する特定揮発油の販売価格の改定額等を決定し、支部員に対し、決定に基づいて特定揮発油の販売価格の改定を実施させていた。
違反行為は以前から行われていたが、今回、2024年12月19日に5円値上げ、2025年1月17日に3円値上げ、2月3日に3円値下げを指示し、特定揮発油の販売分野における競争を実質的に制限したことが認められた。
11月26日、長野県庁で会見した原田郁第二審査長は、「長野県石油商業組合北信支部の違反行為は、構成員の利益確保のために、一般消費者が高い高い対価を支払うこととなり、非常に悪質性が高い行為だと考えている。現在、公正取引委員会の調査から審決までの平均期間は13カ月を要しているが、今回は9カ月で終了しており、迅速な対応ができた」と述べた。
また、都道府県で価格差が大きい、ガソリン・軽油価格については、「石油製品の精製・貯蔵施設から、販売店までの距離に地域差があり、輸送費が高くなりやすい場所がある。一方で、価格カルテルは、それとは別の行為として行われる。今後も価格カルテルに対しては厳正な対処をしたい」と述べた。
<課徴金納付命令を受けた事業者>

出典:公正取引委員会発表資料
今回、課徴金納付命令を受けたのは、以下の18社。高見澤3731万円、東日本宇佐美2738万円、サンリン858万円、相馬商事842万円、北信米油578万円、本久401万円、カワネン376万円、太陽鉱油287万円、佐藤商店201万円、吉田興産201万円、武重商会183万円、渡辺商事170万円、中野アポロ166万円、花岡147万円、ヤマギシ122万円、外村石油113万円。
タカサワは、調査開始前に申告したため、課徴金は免除された。また、ENEOSウイングは、調査開始後、事件の真相の解明に資する情報を提供したため、課徴金減免制度が適用され、課徴金が30%減額され544万円となった。
警告の対象事業者は、グリーン長野農協、ジェイエイ・アップル、ながの農協の3社。
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