政府/「運輸事業振興助成交付金」2031年3月末まで継続決定、全会一致で成立

2026年04月10日 10:07 / 経営

参議院は3月31日、「運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案」について本会議で審議を行い、全会一致で可決した。

運輸事業振興助成交付金は、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、当該事業の費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置として交付される助成金。

軽油引取税や地方交付税を財源として、都道府県から都道府県トラック協会とバス協会に助成金が交付されている。

<運輸事業振興助成交付金の概要>
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出典:全日本トラック協会発表資料(以下同じ)

交付金額は、1994年度以降に交付された交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とする額。交付金の交付に要する経費は、地方交付税額の算定に用いる都道府県の基準財政需要額に算入される。

<2024年度出捐金事業実績額の概要>
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2024年度出捐金事業実績額は53億6800万円で、輸送の安全確保に12億7700万円、強度売用施設設置・運営に12億4200万円、事業の適正化に13億6000万円、サービスの改善・向上に8億5900万円、環境の保全に4億6900万円、災害時輸送体制整備1億4900万円、経営の安定化に1200万円を支出している。

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案では、第1条中「軽油引取税の税率について特例が設けられていることが」を「現下の」に、「に与える影響」を「をめぐる状況」に改められた。

旧第1条(趣旨)は、「この法律は、軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めるものとする」と規定されていた。

■運輸事業振興助成交付金制度について
https://jta.or.jp/association/disclosure/kofukin.html

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