国土交通省が3月31日に更新した、改正貨物自動車運送事業法Q&Aによると、真荷主とは、自らの事業に関して、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものを指す。「自らの事業に関して」とあるので、一般消費者は、真荷主には含まれない。
一方で、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、個人事業主であっても「真荷主」に該当する。また、法人がオフィス移転などで貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に引越の依頼を行う場合は、引越自体は該当する法人の事業ではないため、「真荷主」には該当しない。
メーカー等の荷主が「真荷主」に該当する場合には、書面交付義務が課されることになる。自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・付帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を、該当する貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で相互に交付しなければならない。
<書面交付義務の概要>

出典:国土交通省発表資料(以下、同じ)
なお、交付した書面についてはその写しを1年間保存することとされており、紙媒体で交付された書面をPDFファイルに変換した保存した場合、元の紙媒体の書面は保存しなくても差し支えはない。また、真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求をすることができる。
元請事業者は、実運送体制管理簿を作成する貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)及び貨物利用運送事業者を指す。
<書面交付のパターン>

出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A(問2-1図1:4頁)
※初出において、図表に間違えがあったため図表を差し替えした。(4月13日13時30分)
■改正貨物自動車運送事業法について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001878514.pdf
■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf
トラック適正化二法/実運送体制管理簿は誰が作成するのか、貨物利用運送事業者に作成義務はあるのか?
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