トラック適正化二法/実運送体制管理簿は誰が作成するのか、貨物利用運送事業者に作成義務はあるのか?

2026年04月10日 16:48 / 経営

国土交通省が3月31日に更新した、改正貨物自動車運送事業法Q&Aによると、真荷主から貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者(元請事業者)は、実運送体制管理簿を作成する義務を負う。

元請事業者は、実運送体制管理簿を作成する貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)及び貨物利用運送事業者を指す。

<実運送体制管理簿の作成主体について>
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出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A(問4-2図3:12頁)
※初出において、図表が法改正前のものになっていたため、図表を指し返した(13日11時30分)

実運送体制管理簿は、元請事業者が、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者の行う運送を利用したときは、貨物の運送ごとに作成する必要がある。記載事項は、「実運送事業者の商号又は名称」「実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間」「実運送事業者の請負改装」の3点。

作成した実運送体制管理簿は、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に据え置く必要がある。

なお、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかになっている場合」は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要はない。

真荷主から引き受けた貨物をすべて自社で実運送した場合は、実運送体制管理の作成は不要となる。ただし、真荷主から引き受けた貨物の運送について、一部でも他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用した場合は、作成の対象となる。

また、貨物利用運送事業者が元請事業者となる場合には、貨物利用運送事業者に実運送体制管理簿の作成義務が課される。さらに、積合わ運送についても、他の運送形態と同様に、真荷主から引き受けた貨物の運送について、一の運送依頼当たりの貨物重量が1.5トン以上である場合は、実運送体制管理簿の作成義務がある。

<実運送体制管理簿のイメージ>
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出典:国土交通省発表資料(以下同じ)

■改正貨物自動車運送事業法について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001878514.pdf

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/「真荷主」の定義、荷主側の義務は何か?

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