トラック適正化二法/元請事業者はどのようにして実運送事業者や請負改装を把握するのか?
2026年04月13日 12:50 / 経営
国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。同Q&Aによると、真荷主から引き受けた貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象(真荷主から1.5トン以上の貨物を引き受け、かつその運送の全部又は一部について利用運送を行うとき)であるとき、元請事業者は「元請け事業者の連絡先」「真荷主の商号または名称」「委託先の運送事業者の請負階層」を委託先の運送事業者に対して通知する。
通知の際には、該当する貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達する。
また、この通知を受けた運送事業者は、実運送を行ったときは、「実運送事業者の商業又は名称」「実運事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間」「実運送事業者の請負階層」を元請事業者に対して通知する。
そこからさらに、利用運送を行う時は、「元請け事業者の連絡先」「真荷主の商号または名称」「委託先の運送事業者の請負階層」の事項を委託先の運送事業者に対して通知する。
その際には、該当する貨物の運送が実運送体制管理簿の作成対象である旨を確実に委託先へ伝達する。以降は、この通知フローの繰り返しとなる。
<通知フローのイメージ>

出典:改正貨物自動車運送事業法Q&A(問4-7:23頁)
元請事業者は、実運送事業者から通知を受けた「実運送事業者の商業又は名称」「実運事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間」「実運送事業者の請負階層」の事項を実運送体制管理簿に記録する。
また、1.5トンを判断する時点は、真荷主から運送依頼があった時点で判断する。1.5トン以上の貨物の運送依頼であれば作成対象となり、1.5トン未満であれば対象にならない。実運送の時点で何トン運ぶかや、実運送で混載を行うか等は関係がない。なお、実重量が把握できない場合は、容積換算重量で判断しても差し支えない。
■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf
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