宇佐美鉱油/東日本宇佐美の独占禁止法違反容疑による告発の報告とお詫び発表

2026年04月17日 16:39 / 施設・機器・IT

宇佐美鉱油は4月17日、宇佐美鉱油の子会社である東日本宇佐美について、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで検事総長に対して告発を行った旨の報道発表がなされたことを受け、「東日本宇佐美における独占禁止法違反容疑による告発についてのご報告とお詫び」を発表した。

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現在、東日本宇佐美において事実関係の把握に努めているところだが、公正取引委員会の報道発表の内容から、告発は、同社に対して、2025年5月27日、同年9月10日及び2026年3月4日に行われた立入調査と同一の事件に関するものと認識している。これらの立入調査後も当局による調査は継続していたが、東日本宇佐美は、引き続き、これに全面的に協力してきた。

本件に対する東日本宇佐美としての今後の対応については、今後想定される起訴状の送達を受けてから、その内容を精査・検討し、外部弁護士の助言も受けて判断する。

なお、グループでは、2025年5月27日の立入調査の後、事態を厳粛に受け止め、直ちに当局での執務経験もある独占禁止法を取り扱う外部弁護士に全面的に依頼をし、グループを挙げて徹底的な調査を行った。

また、あわせて、今後、独占禁止法違反行為はもちろん、独占禁止法違反を疑われる行為であっても、絶対に行うことのないように全従業員に対して周知徹底するとともに、これを実現するための確固たるコンプライアンス体制を構築することに向けた取り組みを、グループ一丸となって進めている。

具体的には、4月17日時点で、独占禁止法をはじめとする各種コンプライアンス事案を取扱う専門部署としての「コンプライアンス推進室」を、宇佐美鉱油の取締役会直下の組織として設置し、独占禁止法遵守体制の構築・周知・浸透、定期監査、社内調査等を定める独占禁止法遵守規程を制定・施行している。

また、競合他社との接触の手続に関する社内ルール(独占禁止法遵守規程細則)の制定・施行、外部弁護士による営業関係者等に対する独占禁止法研修を実施した。さらに、コンプライアンス推進室において、独占禁止法に関する相談に適切に対応するための体制を整備した。そのほか、内部通報に適正に対応するための体制の整備・拡充を行っている。

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