トラック適正化二法/請負階層はどのようにカウントするのか?

2026年04月17日 12:40 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。同Q&Aによると、請負階層は、真荷主と元請事業者の間で締結された運送契約の後に締結された運送契約の数でカウントする。つまり、元請事業者の委託先が「1次請け」、「1次請け」の委託先が「2次請け」となり、以降、運送契約が締結されるたびに次数が増えていく。

また、マッチングサービス事業者が第一種貨物利用運送事業者である場合、該当するマッチングサービス事業者は運送契約の主体となるため請負階層にカウントされる。他方で、マッチングサービス事業者が第一種貨物利用運送事業者ではない場合、該当するマッチングサービス事業者は運送契約の主体とならないため請負階層にはカウントされない。

さらに、荷主と物流子会社が関連会社であったとしても、親会社との間で貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者として運送契約を締結する場合には、実運送体制管理簿における請負次数に含まれる。荷主と物流子会社の間で資本関係がある場合も同様とする。

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/実運送体制管理簿に、運送区間や貨物の内容は、どこまで詳細に書く必要があるのか?

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