公正取引委員会/首都高速も関与、道路清掃の入札参加業者に排除措置命令・課徴金納付命令

2026年04月22日 11:00 / 経営

公正取引委員会は4月22日、首都高速道路が発注する特定道路清掃業務の入札参加業者に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令と課徴金納付命令を行った。

また、首都高速道路の職員が、違反行為期間中に発注された特定道路清掃業務について、特定の事業者の従業者に対し、非公表の予定価格に関する情報等を教示していた行為が、入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為と認められたため、首都高速道路代表取締役に対し、同法の規定に基づき、改善措置要求を行った。

<違反行為の概要>
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スバル興業、京葉ロードメンテナンス、首都ハイウエイサービス、日本ハイウエイ・サービス及び名宛人以外の1社の5社は、かねてから、特定道路清掃業務に係る入札価格等について情報交換を行っていたところ、遅くとも2017年5月22日以降、特定道路清掃業務について、受注機会の確保を図るため、特定道路清掃業務について、「⼯区ごとに既存の受注事業者を受注予定者とすること」「受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協⼒すること」の旨を合意していた。

これにより、5社は、公共の利益に反して、特定道路清掃業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

そのため、スバル興業、京葉ロードメンテナンス、首都ハイウエイサービス、日本ハイウエイ・サービスの4社に対して、今後、同様の行為を行わないことなどの排除措置命令を行った。また、スバル興業に3億1678万円、京葉ロードメンテナンスに対して2億1147万円、総額5億2825万円の課徴金納付命令を発した。

そのほか、首都高速道路東京西局点検・補修推進課長が、「非公表の予定価格に関する情報」「非公表の予定価格に係る積算基準に関する情報」を入札事業者等に教示していた入札談合等関与行為に対しても処分を行った。

首都高速道路代表取締役に対し、入札談合等関与行為防止法に基づき、今後、同様の行為が行われないよう、該当する行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求めた。また、首都高速道路代表取締役に対し、この求めに応じて行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について、公表するとともに公正取引委員会に通知するよう求めた。

さらに、会計検査院に対し、入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観点から、首都高速道路代表取締役に対して改善措置を講ずるよう求めた旨の通知を行った。

■処分の詳細
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/apr/260422_yonjyo.shutoko.html

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