改正物流法/偽装請負防止に向けて、トラック事業者に運送業務を委託する際のコミュニケーション方法

2026年04月24日 18:52 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載した。

Q&Aの中で、偽装請負防止に向けて、荷待ち時間等の短縮を目的とした荷主とトラックドライバー、荷主と倉庫業者とのコミュニケーションの方法について紹介している。

具体的に、トラック事業者に運送業務を委託する際、トラックドライバーとのコミュニケーションの方法として注意すべき事項をあげている。

請負業務では、発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して業務の遂行方法に関する指示を行う必要がある。発注者と請負事業主の労働者(請負事業主から再委託をしたフリーランス等であっても、契約の名称に関わらず、その実態から、労働者性があると認められる場合を含む)との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し(いわゆる「偽装請負」)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働の保護等に関する法律の適用を受ける。

このため、運送業務の請負では、通常、「発注者(荷主)が、あらかじめ定められた様式(運行計画)等により配車時間・貨物の集貨・配達場所等を請負事業主(トラック事業者)に依頼し、請負事業主によって指名された請負労働者はその運行計画に基づき当該配車時間に貨物の集貨・配達場所までの運行を実施すること」「該当する運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、請負事業主がその旨を発注者に申し入れ変更できるものとなっていること」が求められる。

なお、発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたらない。

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/荷待ち時間と荷役等時間を必ず分けて把握しなければならないのか?

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