SM物流研究会/物流特殊指定「着荷主規制」で「着荷主の定義」「荷待ち発生の責任区分」「運送契約への配慮」要望

2026年04月28日 12:03 / 経営

スーパーマーケット24社が参加するSM物流研究会は4月14日、公正取引委員会が開催した「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」改正案の公聴会に出席した。

公聴会では、「着荷主の定義および範囲の明確化」「荷待ち発生における責任区分の整理」「着荷主の関与が及ばない運送契約の配慮」の3点を要望した。

着荷主の定義および範囲の明確化については、小売業の物流現場においては、卸委託取引、メーカー直送取引、3PL 事業者への物流業務委託等、多様な取引形態があることを指摘。

このような実態を踏まえ、取引関係であることのみをもって一律に着荷主と整理するのではなく、物流拠点における実質的な物品引渡しの実態に基づいた「着荷主の定義」をガイドライン等で示すことを要望した。

<小売センターの運営形態と商流・物流の関係(一例)>
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出典:SM物流研究会発表資料

例えば、小売が卸A社に小売専用センターの運営を委託して、卸A社に発注している時の商取引、物品の流れは、卸Aが直接メーカーに商品を発注し、商品も直接メーカーから卸A社が受託運営している小売センターに届く。

そのほかにも、小売が卸A社に小売専用センターの運営を委託して、卸A社と卸B社に発注している時の商取引、物品の流れでは、卸B社がメーカーに発注した商品が、卸A社が委託運営する小売センターに納品される。そのため、発注者とセンター運営者が異なるケースもある。

また、荷待ち発生における責任区分の整理の必要性を訴えた。物流現場における荷待ちは、着荷主の都合のみに起因して発生するものではなく、発荷主側の出荷遅延、運送事業者側の到着遅延、天候や事故等の不可抗力など、複数の要因が重なって発生する場合が多い。また、先行車両の遅延が後続車両へ波及し、連鎖的に荷待ちが発生する実態もある。

こうした背景を踏まえると、発生した「荷待ち」のみをもって一律に着荷主の責任と断定することは、実態に即した判断ではないと考えられる。

一方で、着荷主側のバース受入れ体制の不備や構内オペレーションの不備に起因するケースがあることも事実である。そのため、荷待ちの発生原因を類型化した上で、着荷主が責任を負うべき「不当な荷待ち」の具体的なケースを、ガイドライン等において示すことを要望した。

さらに、着荷主の関与が及ばない運送契約への配慮を求めた。着荷主は発着荷主間で合意された荷役作業・付帯作業が、発荷主・運送事業者間の運送契約に正しく反映されているかを把握できない。

制度の円滑な運用および物流現場における混乱防止の観点から、発荷主・運送事業者間において、適切な運送契約が締結されるよう、行政による周知・啓発が行われることを要望した。

<着荷主規制の概要>
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出典:公正取引委員会発表資料

独占禁止法/物流特殊指定改正案「着荷主規制」導入「着荷主による契約外の荷待ち・附帯業務」禁止

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