トラック適正化二法/運送利用管理規程の作成義務・運送利用管理者の選任義務とは?

2026年04月28日 18:05 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。

Q&Aでは、運送利用管理規程・運送利用管理者の概要について解説している。

トラック適正化二法では、健全化措置の実効性を高めるため、一定規模以上の貨物自動車利用運送を行う
貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者については、「健全化措置の実施に関する『運送利用管理規程』を作成し、国土交通大臣に届け出る義務」「健全化措置の実施・管理の体制を確保するための『運送利用管理者』を選任し、国土交通大臣に届け出る義務」が課された。

具体的には、「前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上」である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者と「前年度に行った利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上」である貨物利用運送事業者が、運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務の対象となる。

「100 万トン」については、貨物自動車運送事業者の場合は、毎年国土交通省に提出している貨物自動車運送事業実績報告の「輸送トン数(利用運送)・全国計」の欄に記入された数値で判断する。

貨物利用運送事業者の場合は、貨物利用運送事業実績報告書の「取扱量」の欄に記入された数値で判断する。ただし、自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものは対象には含まれない。

義務付けの対象となった場合、国からの指定や通知等はないため、各事業者において、貨物自動車利用運送又は利用運送に係る貨物取扱量(利用運送量)の確認を確実に行い、利用運送量が100万トン以上である場合には、運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任及び国土交通大臣への届出を行う必要がある。

■改正貨物自動車運送事業法Q&A
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993961.pdf

トラック適正化二法/書面交付義務は、電子メールやファックス等での送付でも問題はないのか?

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