改正物流法/荷役等時間の短縮、ドライバーや3PL事業者等とのコミュニケーションで注意すべき事項

2026年04月28日 18:10 / 経営

国土交通省は3月30日、「物流効率化法」理解促進ポータルサイト内に、「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」を掲載した。

その中で、荷役等時間の短縮に向けて、トラックドライバーや3PL事業者・倉庫業者とのコミュニケーションの方法として注意すべき事項は何かを解説している。

請負業務の中に貨物の積卸しや庫内作業等の荷役業務が含まれる場合についても、発注者でなく請負事業主が自ら労働者に対して業務の遂行方法に関する指示を行う必要があることについて留意する必要がある。

発注者が請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりすることは、請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する指示その他の管理を行っていないので、偽装請負と判断されることになる。

こうした指示は口頭に限らず、発注者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され、偽装請負と判断される。

そのため、荷役業務の請負では、通常、以下の事項が求められる。なお、発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたらない。

具体的には、発注者が、あらかじめ定められた様式(作業計画)等により作業内容・作業拠点等を請負事業主に依頼し、請負事業主によって指名された請負労働者はその作業計画に基づき業務を実施すること。

また、適正な請負と判断されるためには、請負事業主が請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することなどが必要であり、単に肉体的な労働力を提供するものではないことが必要となる。

そのためには、「請負事業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具・文房具を除く)又は材料若しくは資材を準備し、業務の処理を行うか」「請負事業主が自ら行う企画又は請負事業主の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて業務を処理するか、いずれかであること」が必要となる。

特に、請負事業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具・文房具を除く)又は材料若しくは資材を準備し、業務の処理を行う場合は、請負業務の処理自体に直接必要とされる機械(フォークリフト等)、資材等を発注者から借り入れたり、購入したりする場合は請負契約とは別個の双務契約が必要となる。

■「物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号・物流効率化法)荷主Q&A」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001992628.pdf

■「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

改正物流法/運送業務の性質上、運行計画にあらかじめ詳細を記載することが困難な場合の対応は?

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