トラック適正化二法/元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とは?

2026年05月08日 17:40 / 経営

国土交通省は3月31日、「改正貨物自動車運送事業法Q&A」を更新した。

Q&Aでは、実運送体制管理簿を作成する上で、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成する必要がない例外規定、「真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合」について、解説している。

元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とは、「系列化等により取引構造が固定化されている場合など、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、該当する貨物の運送について、実運送を行う貨物自動車運送事業者やそこに至るまでの全ての委託先事業者(委託関係・取引構造)が明らかになっている場合を指す」。

このような場合、真荷主と元請事業者はともに実運送事業者とその請負階層についてあらかじめ把握している状態となるため、実運送体制管理簿を一度作成すれば、それ以降に行う該当する真荷主に係る貨物の運送については、該当する実運送体制管理簿に記録する必要はない。

ただし、委託関係(取引構造)や実運送事業者が1者でも異なる運送を行った場合には、該当する運送について実運送体制管理簿に記録しなければならない。

また、上記に該当する場合の実運送体制管理簿の作成方法は、真荷主から貨物の運送を引き受けてから初めて行う運送について実運送体制管理簿を作成する。

それ以降に行う当該真荷主に係る貨物の運送については、「貨物の内容」や「運送区間」等が異なっていても、委託関係(取引構造)や実運送事業者に変わりがない場合は、実運送体制管理簿に記録する必要はない。

なお、最初に記録した運送から1年(※法定の保存期間)を経過した場合は、そこから初めて行う運送について改めて実運送体制管理簿に記録する必要がある。

そのほか、利用運送先の貨物自動車運送事業者が一者でない場合であっても、貨物の種類や運送区間等に応じて利用運送先を使い分けているなど、真荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送事業者及びその請負階層が実質的に特定できるような場合には、貨物の運送ごとの記録は要しない。

他方で、利用運送先の貨物自動車運送事業者を特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送を行う貨物自動車運送事業者及びその請負階層が特定されないような場合には、貨物の運送ごとに実運送体制管理簿に記録する必要がある。

改正貨物自動車運送事業法Q&A

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