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2026年05月12日 16:50 / 経営
公正取引委員会は5月12日、琉球倉庫運輸に対して、改正前の下請法の規定に基づく勧告を行った。
琉球倉庫運輸は、下請事業者との間で下請代金(運賃等)の額を基本運賃表により算定する旨合意していた。しかし、基本運賃表を使用せず、自社に対して荷主等から支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請事業者に支払うことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額から総額3777万66571円を差し引いた(下請事業者16名)。
そのため、「基本運賃表を用いて算定された下請代金の額を減じた行為は、改正前の下請法の規定に違反するものであること」「今後、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の減額を行わないこと」について、取締役会の決議により確認すること、取適法の遵守体制を整備することなどの勧告を行った。
なお、琉球倉庫運輸は、2026年3月27日、下請事業者に対し、減額した額を支払った。
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