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2026年05月15日 11:41 / 経営
四国運輸局は5月8日、貨物自動車運送事業者に対して4月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、2社だった。
■とどろき運輸・四国営業所(香川県三豊市豊中町本山甲字樋之尻)
4月9日、輸送施設の使用停止(38日車)の行政処分。
2025年12月16日、2026年1月9日に、労働局と合同で監査を実施。
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間及び1週間当たりの運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったことの1件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は4点(事業者累積違反点数4点)。
■キユーソー四国・本社営業所(香川県綾歌郡宇多津町)
4月17日、輸送施設の使用停止(44日車)、文書警告の行政処分。
第一当死亡事故を端緒として、2025年9月1日に監査を実施。
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間、1日当たりの運転時間、1週間当たりの運転時間及び1箇月の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと、運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと、氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったことの5件の違反が確認された。
この処分により付された営業所違反点数は7点(事業者累積違反点数5点)。
営業所違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数。
なお、四国運輸局管内では、2月は日本郵便に対する貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分7件のみだった。一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分は、2月、3月と2カ月連続でなかった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000372949.pdf
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