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2026年05月20日 11:46 / 経営
四国運輸局は5月20日、ハロー運送・本社営業所(徳島県徳島市)に対して、無許可運送事業者に対して名義貸しを行ったとして、事業停止期間30日間(5月20日~6月18日)、事業用自動車の使用停止処分160日車(2両×80日:6月19日~9月6日)、文書警告の行政処分を行った。
2024年2月15日、2月21日、2026年2月5日、本社営業所に対し監査を実施した。
監査の結果、名義貸しを行っていたことため事業停止処分を行った。
また、営業所に配置する車両数等について事業計画に定めるところに従っていなかった、運転者等に対する点呼の実施が全て不適切であった、アルコール検知器を備えていなかった、運転者等に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていた、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった、高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であった、6件の違反があり、事業用自動車の使用停止処分を行った。
そのほか、事業用自動車の定期点検整備を実施していなかった、点検整備記録簿の記載が不適切であった、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であった、高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかった、事業報告書及び事業実績報告書を提出していなかった、5件の違反があり、文書警告を実施した。
合計12件の違反行為が認められ、この処分により付された違反点数は46点、累積違反点数は46点となった。
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