九州運輸局は5月21日、一般貨物自動車運送事業者に対して過積載による運送で、4月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは2社だった。

■双葉運送・本社営業所(鹿児島県大島郡徳之島町山)
4月21日、輸送施設の使用停止(30日車)。
過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒に2025年12月1日、監査を実施。過積載運送の違反1件が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は3点(局内累積違反点数3点)。
■白松運輸倉庫・本社営業所(鹿児島県大島郡徳之島町
亀津)
4月21日、輸送施設の使用停止(20日車)。
過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒に2025年11月17日、監査を実施。過積載運送の違反1件が認められた。
この処分により付された営業所違反点数は3点(局内累積違反点数3点)。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000374270.pdf
九州運輸局/26年3月の行政処分、鹿児島市「虚偽の陳述」などで事業停止30日間など4社
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