中部運輸局/静岡県磐田市「名義貸し」で事業停止30日間・車両使用停止100日車

2026年05月27日 15:29 / 経営

中部運輸局は5月27日、タカラ流通・本社営業所(静岡県磐田市)に対して、事業停止30日間、車両使用停止処分100日車(4両を25日間の使用停止)、文書警告の行政処分を行った。

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地方貨物自動車運送適正化事業実施機関から情報提供がなされたことから監査を実施。

監査の結果、一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていたほか、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。

また、疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせ、事業用自動車について、定期点検整備(3カ月点検)を実施していなかった。事業用自動車の点検整備記録簿の記載が不適切で、事業用自動車の点検整備記録簿を保存していなかった。

さらに、整備管理者の研修を受講させず、点呼を実施せず、点呼の記録の記載事項等が不適切であった。そのほか、業務の記録をせず、行基の記録の記載事項等が不適切であったなど、合計18件の違反が認められた。

この行政処分により付された違反点数は40点、事業者に付された累積違反点数は40点。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026052702.pdf

中部運輸局/福井県坂井市「名義貸し」で事業停止60日間・事業者累積違反点数73点

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