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2026年06月04日 15:54 / 経営
公正取引委員会は6月4日、ホンダ茨城南に対して、下請法の規定に基づく勧告を行った。
同委員会によると、ホンダ茨城南は、下請事業者15名のうち14名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の板金塗装等を、1名の事業者に対し、自社の顧客から請け負う自動車の点検整備等をそれぞれ委託したところ、2024年9月から2025年9月までの間、下請事業者に対し、1014台の自動車の引取り及び引渡しに係る自社の販売店舗と下請事業者の整備工場との間の運送を行わせたにもかかわらず、運送に要した費用を支払わなかった。
そのため、ホンダ茨城南に対して、「下請事業者に対し、自動車を運送させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと」「今後、中小受託事業者に対し、不当な経済上の利益の提供要請を行わないこと等を取締役会の決議で確認すること」「取適法の遵守体制を整備すること」などを勧告した。
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