厚生労働省/4月1日から「高年齢労働者の労災防止対策」事業者の努力義務に

2026年06月09日 12:38 / 労務

厚生労働省は4月1日、「高年齢者の労働災害防止のための指針」の適用を開始した。これにより、「高年齢者の労働災害防止のための措置」が事業者の努力義務となった。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では「高年齢者」とは55歳以上の人のことをいい、また「中高年齢者」とは45歳以上の人のことを意味する。

同時に、転倒防止、段差解消、暑熱対策、重量物取扱い対策などの職場改善が推奨されている。また、健康状態や体力に応じた作業配置や働き方への配慮が求められている。

労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にある。高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められている。

そのため、指針では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置を定めている。具体的には、「安全衛生管理体制の確立等」「職場環境の改善」「高年齢者の健康や体力の状況の把握」「高年齢者の健康や体力に応じた対応」「安全衛生教育」を講ずることが求められている。

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「高年齢者の労働災害防止のための措置」リーフレット(出典:厚生労働省)

高年齢労働者対策

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