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2026年06月10日 10:47 / 交通
金子恭之国土交通大臣は6月9日、閣議後の定例会見で、重量等超過車両の対応について触れ、違反車両への対応を強化するため、特殊車両通行制度を今年度中に改定する方針を示した。会見の要旨は以下のとおり。
一定の基準を超える大型車両が道路を通行する際には、重量超過によって道路を傷めるなど、道路構造の保全や交通の危険防止の観点から、事前にルート等を申請し、道路法に基づく特殊車両通行許可等を受ける必要がある。
近年、許可を受けて通行する車両は増えている一方で、申請をせずに通行する車両や、許可した寸法などを超えて積載し通行する車両が一定数確認されており、横断歩道橋に衝突するなど重大な事故を発生させていることから、一層の適正化を図るために対応を強化する。
具体的には、悪質な違反者に対する対応を強化するために、有識者委員会での議論を踏まえ、違反者に対して警告を出す基準や、警察に対して違反者を告発する要件を、今年度中に改定する予定としている。
国土交通省としては、特殊車両通行制度全体の改善を進める中で、特殊車両の適正な取締りを通じて、安全で安心な道路交通の確保を実現する。
国土交通省では、従来から「特殊車両通行許可制度」を運用しているほか、2022年4月から「特殊車両通行確認制度」を開始している。
道路は、一定の重量・寸法(以下、一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行できない。
一方で、道路は社会・経済活動を支える最も基礎的な施設であり、社会経済上の要請から一般的制限値を超える大型車両の通行が必要となる場合がある。そこで道路管理者が車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するために必要な条件を付してこのような車両(以下、特殊車両)の通行を可能とする特殊車両通行制度が設けられている。
特殊車両通行確認制度は、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる制度。
特殊車両通行確認制度は、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示されるなど、従来の特殊車両通行許可制度と比較して使い勝手が良い(早い、簡単、便利)手続きとなっている。国土交通省では、利用する前に無料でお試し検索できるため、是非、活用してほしいと利用を呼び掛けている。
■特殊車両通行制度について
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/
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