四国運輸局/26年5月の行政処分、徳島市で「名義貸し」事業停止30日間など2社

2026年06月11日 13:54 / 経営

四国運輸局は6月5日、貨物自動車運送事業者に対して5月に行った行政処分を公表した。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、2社だった。

■藤サービス運輸・本社営業所(徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保47-3)
5月11日、輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告の行政処分。

利用者等からの苦情等を端緒として8月8日、監査を実施。

監査の結果、運転者等に対する点呼が確実になされていなかった、運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった、運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であった、運行記録計による記録が確実になされていなかった、運転者等台帳の作成が確実になされていなかった、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったことの合計6件の違反が確認された。

この処分により付された営業所違反点数は11点(事業者累積違反点数11点)。

■ハロー運送・本社営業所(徳島県徳島市佐古六番町8-12)
5月15日、事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(160日車)、文書警告の行政処分。

公安委員会からの通報を端緒として2024年2月15日、同年2月21日、2026年2月5日に、監査を実施した。

監査の結果、名義貸しを行っていた、営業所に配置する車両数等の変更の認可を受けていなかった、事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかった、事業用自動車の定期点検整備の記録の記載が不適切であった、運転者等に対する点呼の実施が不適切であった、アルコール検知器を備えていなかった、運転者等に対する点呼の記録に不実記載を行っていた、運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったなど、12件の違反が確認された。

この処分により付された営業所違反点数は46点(事業者累積違反点数46点)。

営業所違反点数及び事業者累積点数については、四国運輸局管内における行政処分等をした日現在の点数。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000375026.pdf

20251201shikoku 1024x768 - 四国運輸局/26年5月の行政処分、徳島市で「名義貸し」事業停止30日間など2社

※四国運輸局が入庁する高松サンポート合同庁舎

四国運輸局/26年4月の行政処分、キユーソー四国に車両使用停止(44日車)など2社

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

経営 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧