関東運輸局/26年5月の行政処分、横浜市「酒酔い・酒気帯び乗務等」で車両使用停止226日車など3社

2026年06月25日 10:48 / 経営

関東運輸局は6月25日、一般貨物自動車運送事業者に対して5月に行った行政処分を公表した。

「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは、3社だった。

■ヒューテックノオリン・栗橋営業所(埼玉県久喜市栗橋東)
5月12日、輸送施設の使用停止(30日車)の行政処分。

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、2025年5月21日、6月5日、監査を実施。

運転者に対する指導監督違反等、運行管理者の講習受講義務違反の2件の違反が認められた。

この処分により付された事業所違反点数は3点(事業者点数3点)。

■かみいちサービス・関東支店(神奈川県横浜市旭区柏町)
5月19日、輸送施設の使用停止(105日車)の行政処分。

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、2024年11月27日、監査を実施。

勤務時間等告示の遵守違反、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反、運転者に対する指導監督違反等、定期点検整備の実施違反、運行管理者の講習受講義務違反、事業計画の変更認可違反、事業計画事後届出違反の8件の違反が認められた。

この処分により付された事業所違反点数は11点(事業者点数11点)。

■アール企画・横浜営業所(神奈川県横浜市戸塚区平戸町)
5月26日、輸送施設の使用停止(226日車)、輸送の安全確保命令の行政処分。

法令で規定された報告書に関して法令違反の疑いがあったことを端緒として、2025年6月20日、監査を実施。

勤務時間等告示の遵守違反、酒酔い・酒気帯び乗務、疾病のおそれのある業務、点呼の実施義務違反、飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反、運転者に対する指導監督違反等、定期点検整備の実施違反の7件の違反が認められた。

この処分により付された事業所違反点数は23点(事業者点数23点)。
※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計。違反点数については過去3年間の処分を累計しているが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがある(貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について3.(4)但し書き参照)。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000375373.pdf
target=”_blank”>https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000376068.pdf

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※関東運輸局が入庁する横浜第二合同庁舎

関東運輸局/26年4月の行政処分、山梨県笛吹市で「点呼未実施」事業停止30日間など17社

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