近畿運輸局/京都市で「運行管理者選任違反」など、事業停止30日間・車両使用停止100日車

2026年06月30日 14:19 / 経営

近畿運輸局は6月30日、岩鼻モータース・本社営業所(京都市右京区:保有車両数5両)に対して、一般貨物自動車運送事業の事業停止30日間、事業用自動車の使用停止100日車(2両×50日)の行政処分を行った。

法令違反(運行管理者不在)の疑いを端緒に、京都運輸支局が2月13日、2月26日に本社営業所に対して監査を実施した。

監査の結果、運行管理者の選任違反、点呼の実施違反、事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置及び収容能力違反)、過労運転の防止措置義務違反(健康診断未受診)、事業用自動車の安全性の確保義務違反(整備管理者の選任の未届出)、事業用自動車の安全性の確保義務違反(3月点検整備等の未実施)、事業用自動車の安全性の確保義務違反(12月点検整備の未実施)、業務の記録違反(記載事項等の不備)、運行記録計による記録違反(記録なし)、運転者等台帳(記載事項等の不備)の合計10件の違反を確認した。

運行管理者の選任違反、点呼の実施違反が、事業停止30日に該当する。ただし、運行管理者の選任違反に該当したことに伴って、点呼の実施違反に該当する場合の事業の停止期間は、合わせて30日間となった。また、事業計画変更認可違反以下の8件の処分日車数は合わせて100日車となった。

この行政処分による営業所の違反点数は40点、近畿運輸局管内の事業者の累積違反点数は40点となった。

■参考条文
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(2009年10月1日付け近運自監公示第14号、近運技保公示第9号)」(2024年9月30日改正)【抜粋】
5(事業停止処分)
(1)次の1から8までのいずれかに該当する場合(6(1)4に該当する場合を除く。)において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止処分を行うものとする。

ただし、5に該当したことに伴って2に該当する場合の事業の停止期間(以下「事業停止期間」という。)は、合わせて30日間とする。また、許可の取消処分を行う場合は、事業停止処分は、行わないものとする(以下同じ。)。
1(略)
2 法第17条第4項に基づく安全規則第7条第1項から第3項までの規定に違反して、全運転者等に対して点呼を全く実施していない場合
3、4 (略)
5 法第18条第1項の規定に違反して、運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
6~8 (略)

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000376549.pdf
20251128kinnki 1024x603 - 近畿運輸局/京都市で「運行管理者選任違反」など、事業停止30日間・車両使用停止100日車

近畿運輸局/26年5月行政処分「運行管理者の指導監督不適切」等、京田辺市で車両使用停止100日車など5社

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