日本郵便/5月に全国13支社中、9支社で通勤中の「酒気帯び運転」18件発生

2026年06月30日 16:50 / 経営

日本郵便は6月30日、全国13支社の通勤時を含む5月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。

5月は、東北支社・関東支社・東京支社・南関東支社・信越支社・東海支社・近畿支社・四国支社・沖縄支社で、合計9支社・18件の通勤中の酒気帯び運転が発生した。

通勤中の酒気帯び運転が発生したのは、東北支社(佐沼郵便局)、関東支社(羽生郵便局・所沢郵便局)、東京支社(武蔵村山郵便局)、南関東支社(神奈川郵便局)、信越支社(長岡郵便局)、東海支社(四日市郵便局)、近畿支社(山城木津郵便局・中京郵便局・宮津郵便局・大阪北郵便局・東住吉郵便局・尼崎北郵便局・宝塚郵便局・姫路南郵便局)、四国支社(松山中央郵便局・丸亀郵便局)、沖縄支社(宜野湾東郵便局)。

業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、北陸、中国、九州の4支社だった。

支社 集配業務中 通勤中 合計
北海道 0 0 0
東北 0 1 1
関東 0 2 2
東京 0 1 1
南関東 0 1 1
信越 0 1 1
北陸 0 0 0
東海 0 1 1
近畿 0 8 8
中国 0 0 0
四国 0 2 2
九州 0 0 0
沖縄 0 1 1
支社合計 0 18 18

「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」は、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。

道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。

一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、2025年4月から毎月の状況を公表している。

通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、東北支社2件、関東支社3件、南関東支社2件、信越支社1件、東海支社1件、近畿支社4件、中国支社1件、九州支社4件、合計8支社・18件発生した。

3月は、通勤中の酒気帯び運転が四国支社1件のみ、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は九州支社のみ4件と過去最低の件数だった。

しかし、4月は通勤中の酒気帯び運転が東北支社・関東支社・信越支社・東海支社・近畿支社・四国支社・九州支社で、合計7支社・13件発生。また、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は、北海道支社2件、関東支社3件、南関東支社1件、東海支社1件、近畿支社2件、中国支社1件、四国支社1件、九州支社3件、沖縄支社1件、合計9支社・15件発生した。

5月は、通勤中の酒気帯び運転、通勤中の酒気を帯びた状態での運転が共に前月を超えており、新年度以降、増加傾向が続いている。

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