国土交通省/遠隔点呼「他営業所の運転者に対する対面点呼」実施可能に

2026年07月02日 12:17 / 労務

国土交通省物流・自動車局は6月26日、遠隔点呼機器を介して運転者等情報の共有が可能である場合は、他営業所の運転者に対する対面点呼を実施可能とする告示の改正をおこなった。

同日、国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示を公布・施行。「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通達)を発出した。

点呼告示第5条第1号イからニまでに掲げる運転者等の顔の表情や全身、酒気帯びの有無等について、運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等が対面により確認を行った場合は、当該運転者等は遠隔点呼を受けたものとみなす規定を創設するほか、所要の改正を行った。

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他営業所の運転者に対する点呼について(出典:国土交通省発表資料)

自動車運送事業の輸送の安全確保のため行うこととされている点呼は、運転者等が属する営業所内で、原則対面により実施する。しかし、異なる営業所間や事業者間において点呼を行う場合には、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(2023年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」)第2条第1号の規定に基づく遠隔点呼を実施することを認めている。

他方、現行制度においては、例えば長距離運行を行う高速乗合バスの運転者が移動先の営業所等で点呼を受ける場合において、同営業所に所属する運行管理者又は補助者から対面点呼を受けることができないといった業務上の非効率が生じている。

このような状況を踏まえ、規制改革実施計画(2025年6月13日閣議決定)及び国土交通省が設置する「運行管理高度化ワーキンググループ」において、遠隔点呼機器を介して営業所間又は事業者間で点呼に係る運転者等情報の共有が可能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能となるよう必要な措置を講ずることとされた。このため、点呼告示について所要の改正を行う必要があった。

■点呼告示(改正後)
第5条(遠隔点呼機器の機能の要件)
遠隔点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

第1号 遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることできる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有すること。
イ 運転者等の顔の表情
ロ 運転者等の全身
ハ 運転者の酒気帯びの有無
ニ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

■貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(改正後)
第7条(点呼等)
2.第4項関係
(1)~(7)(略)
(8)点呼告示第4条第2項に規定する点呼を行う場合であって、点呼を実施する運行管理者等の所属する営業所に備え付けられた遠隔点呼機器と連動するアルコール検知器を使用し、他の営業所(事業者間遠隔点呼を実施している営業所を含む。)に所属する運転者に対する酒気帯びの有無についての確認を行うときは、「当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなすものとする。
(9)・(10)(略)

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について

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