独占禁止法/2025年度は近畿地区で運送サービス関連事業団体に「注意」実施

2026年07月07日 11:38 / 経営

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所は6月26日、2025年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等を発表した。

2025年度は、独占禁止法違反につながるおそれがあった3者に注意を行った。

運送関連では、運送サービスに附帯するサービス業を営む組合員で構成される事業者団体Cに注意を実施。同団体は、同団体を通じて各組合員が利用者に提供したサービスの対価について、同団体が受領し、対価として受領した金額について、均等配分を基本とする計算方法によって各組合員に配分する額を調整した上で、各組合員に配分していた。そのため、構成事業者の機能又は活動を不当に制限していた。

そのほか、家具・インテリア用品の製造販売業、家庭用日用品の製造販売業の2者に対して、 それぞれ再販売価格の拘束、拘束条件付取引にあたる行為があったとして、注意を行った。

■不当廉売では「村上商事」に警告、12件の注意

現在、公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処している。そのほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

2025年度においては、近畿地区では、給油所を営む「村上商事」に対して警告を行った。

村上商事は、京都府福知山市に所在する給油所において、2025年7月1日から同年8月31日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、該当する給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがあった。

また、迅速に処理するとの上記方針の下、2025年度においては、酒類、石油製品等の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして近畿地区で12件の注意を行った。

2025年度における近畿地区の独占禁止法の運用状況等について

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公正取引委員会

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