近畿運輸局/実態なしの運送事業者29者を一斉「許可取消」

2026年07月07日 15:25 / 経営

近畿運輸局は7月7日、事業の実態が確認できない一般貨物自動車運送事業者29者に対し、貨物自動車運送事業法に基づき「許可取消」という最も重い行政処分を下した。許可取消処分を受けると、社名が公表されるほか、今後5年間は許可を再取得することができなくなる。

現在、近畿運輸局に対して、一般貨物自動車運送事業の実態がない事業者の情報や、貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県道の各トラック協会の適正化事業部)の巡回指導等により、所在不明となっている事業者が報告されている。また、運輸支局、自動車検査登録事務所、法務局と連携し、一般貨物自動車運送事業者として登録されていても、車両の登録がない事業者の情報収集と事実確認を行っている。

これらの情報に基づいて事業の調査を行い、長期にわたって事業活動を行っておらず事業者としての実体が消失しているものと判断した事業者に対し、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づき一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分を行った。

支局別の処分数は、大阪運輸支局管内(15者):南部開発、ホクシン企画、愛光商会、タウンサービス協同、伊藤一雄、希、サワエトランスポート、大都急行、aimax、テクノロジスティック、マルユウ運輸、三光運輸、鎌野和彦、S.FACTORY、ハヤブサ運送。

和歌山運輸支局管内(1者):合同運送。

神戸運輸監理部兵庫陸運部管内(13者):エクセル友真、増本運輸、姫路物流、大豊輸送、成裕カーゴ、尼崎港運、共伸輸送、野﨑運輸、イマキン、エム・ライズ、あんしん、杉本勇、松尾建設運輸。

近畿運輸局によると、「許可取消は最も重い行政処分であるため、一つ一つの事案を慎重に精査している。前回の一斉処分は2023年に行っている。所在不明事業者が、名義貸しに関わる事例もあるため、プレスリリースを出すことで、行方不明事業者を広く伝えている」と処分公表の趣旨を説明している。

許可の一斉取消は、全国の各運輸局の判断により、数年に1度のサイクルで実施している。近畿運輸局管内では、2022年度に行方不明事業者の調査を実施、2023年3月1日に許可の取消し処分を行っている。今回の一斉の許可取消処分は、2023年度・2024年度・2025年度の3か年に調査を行った行方不明事業者に対する処分となる。

事業者の氏名又は名称 営業所の名称 営業所の位置
南部開発 本社営業所 大阪府阪南市石田484-1
ホクシン企画 本店営業所 大阪府泉南市樽井6-4-14
愛光商会 本社営業所 大阪府門真市四宮5-2-16
タウンサービス協同 本社営業所 大阪府大阪市西区立売堀6-79-1
伊藤一雄 本社営業所 大阪府大阪市西成区千本南1-10-3
本社営業所 大阪府寝屋川市高柳2-14-27
サワエトランスポート 本社営業所 大阪府東大阪市長田東4-2-32
サワエトランスポート 京都営業所 京都府京都市深草大亀谷敦賀町34-2
大都急行 本社営業所 大阪府大阪市生野区小路1-2-20
aimax aimax八尾営業所 大阪府八尾市福万寺町南2-67-23
テクノロジスティック 本社営業所 大阪府箕面市半町3-16-4
マルユウ運輸 本社営業所 大阪府松原市天美西1-7-9
三光運輸 本社営業所 大阪府吹田市南吹田1-10-20
鎌野和彦 本社営業所 大阪府泉佐野市日根野3080-3
S.FACTORY 本社営業所 大阪府堺市中区東八田33-1
ハヤブサ運送 本社営業所 大阪府東大阪市楠根2-12-6
合同運送 本社営業所 和歌山県田辺市秋津町字上新田733-1
エクセル友真 本社営業所 兵庫県宍粟市一宮町福中字ワタリセ164-2
増本運輸 本社営業所 兵庫県姫路市四郷町本郷字堰ノ内209-1
姫路物流 本社営業所 兵庫県姫路市広畑区西夢前台4-212
大豊輸送 本社営業所 兵庫県赤穂市中広字東沖1367-1
成裕カーゴ 本社営業所 兵庫県姫路市白国4-14-8
尼崎港運(旧ユーウン運輸倉庫) 尼崎貨物センター営業所 兵庫県尼崎市大高洲町4-10
共伸運送 本社営業所 兵庫県豊岡市野田字河原田1
野崎運輸 本社営業所 兵庫県尼崎市末広町2-8-1
イマキン 本社営業所 兵庫県西宮市小曽根町4-8-27
エム・ライズ 本社営業所 兵庫県加古郡稲美町六分一1184-3
あんしn 本社営業所 兵庫県西宮市鳴尾町4-1-4
あんしん 大阪営業所 大阪府大阪市天王寺区鳥ヶ辻1-10-8
杉本勇 本社営業所 兵庫県龍野市誉田町広山字馬場崎550-13
松尾建設運輸 西脇営業所 兵庫県西脇市上野426-65
松尾建設運輸 本社営業所 香川県東かがわ市吉田489-32

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000377036.pdf

■参考条文
貨物自動車運送事業法
第32条(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第33条(許可の取消し等)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至ったとき。

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