日本郵便/6月に全国13支社中8支社で通勤中の「酒気帯び運転」21件発生、前月から増加

2026年08月03日 16:53 / 経営

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日本郵便は7月31日、全国13支社の通勤時を含む6月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。

6月は、関東支社・東京支社・南関東支社・東海支社・近畿支社・中国支社・四国支社・九州支社で、合計8支社・21件の通勤中の酒気帯び運転が発生した。

通勤中の酒気帯び運転が発生したのは、関東支社(日光東郵便局・伊勢崎郵便局・加須郵便局・熊谷郵便局(川本集配センター)・浦安郵便局)、東京支社(晴海郵便局)、南関東支社(高津郵便局)、東海支社(半田郵便局・静岡中央郵便局・恵那郵便局・三島郵便局)、近畿支社(京都西郵便局・丹波郵便局・香寺郵便局)、中国支社(下関東郵便局)、四国支社(大洲郵便局・土佐中村郵便局・高知中央郵便局)、九州支社(行橋郵便局・八代郵便局・村所郵便局)。

業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、東北、信越、北陸、沖縄の5支社だった。

支社 集配業務中 通勤中 合計
北海道 0 0 0
東北 0 0 0
関東 0 5 5
東京 0 1 1
南関東 0 1 1
信越 0 0 0
北陸 0 0 0
東海 0 4 4
近畿 0 3 3
中国 0 1 1
四国 0 3 3
九州 0 3 3
沖縄 0 0 0
支社合計 0 21 21

「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」は、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。

道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。

一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、2025年4月から毎月の状況を公表している。

通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、北海道支社2件、東北支社6件、関東支社9件、東京支社1件、南関東支社2件、信越支社1件、東海支社1件、近畿支社7件、中国支社2件、四国支社2件、九州支社1件、合計11支社・34件発生した。

3月は、通勤中の酒気帯び運転が四国支社1件のみ、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は九州支社のみ4件と過去最低の件数だった。

しかし、4月は通勤中の酒気帯び運転が東北支社・関東支社・信越支社・東海支社・近畿支社・四国支社・九州支社で、合計7支社・13件発生。また、通勤中の酒気を帯びた状態での運転は、北海道支社2件、関東支社3件、南関東支社1件、東海支社1件、近畿支社2件、中国支社1件、四国支社1件、九州支社3件、沖縄支社1件、合計9支社・15件発生した。

5月は、9支社で通勤中の「酒気帯び運転」が18件発生しており、6月は通勤中の酒気帯び運転に加えて、通勤中の酒気を帯びた状態での運転が前月を超えた。新年度以降、増加傾向が続いている。

日本郵便/5月に全国13支社中、9支社で通勤中の「酒気帯び運転」18件発生

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