熊本地震/車両の他地域からの移動と白ナンバー車の有償運送、緊急時の輸送力確保として特例措置

2026年08月04日 15:20 / 経営

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国土交通省は、令和8年熊本地震の被害状況から、貨物自動車運送事業者が一時的に拠点を設置して事業活動を行う場合の特例措置を発出した。また自家用自動車を使用した有償での貨物運送についても例外的に認める。

臨時の活動拠点設置に関する特例措置は9月末まで。被災した営業所の集配エリアにおいて、営業所の機能回復や支援物資の輸送能力を補完することを目的に認める。

この措置により、「事業計画の変更」手続きなしで、臨時の活動拠点への車両配置が可能となる。ただし国交省では、この措置は緊急時の輸送力確保を迅速に行うためのものであり、運用にあたっては「事業計画の変更は不要だが、安全管理体制の構築は通常営業所と同等である」という点を強く認識し、法令を遵守した適正な運行管理を要請している。

一方、被災地の復旧作業を円滑に進めるための緊急的な取り扱いとして、運送事業許可を必要とする貨物運送について、道路運送法第78条第1号に基づく特例措置を発出。

この特例は、「災害のため緊急を要する場合」に限り、自家用自動車(白ナンバー車)を用いた有償運送を例外的に認めるもの。ただし、適用には厳格な審査・判断が行われ、がれきの撤去やインフラ補修等の復旧作業に必要な資材輸送を貨物自動車運送事業者のみでは担えず、作業に甚大な影響が出る恐れがある場合に限られる。

実施については、必ず管轄の九州運輸局へ相談・確認を行い、個別の判断を受ける必要がある。原則として九州運輸局自動車交通部貨物課が、事案ごとに緊急性・必要性を判断し、判断が困難な場合は、国交省の物流・自動車局貨物流通事業課と連携して判断される。

熊本地震/九州道・松橋IC~えびのIC、南九州道・八代JCT~田浦IC、国道219号など通行止め継続(3日10時)

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