物流効率化法/「特定事業者の指定手続き完了3826者」社名公表、届出は4258者

2026年08月05日 16:15 / 経営

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国土交通省、経済産業省、農林水産省は7月29日時点で指定された「特定事業者の社名」を、「物流効率化法」理解促進ポータルサイトで公表した。

4月から施行された物流効率化法では、一定規模以上の荷主及び物流事業者を「特定事業者」として指定し、物流効率化に向けた中長期計画の作成を義務付けている。

現時点で、特定第一種荷主・特定第二種荷主・特定連鎖化事業者等で合計3300者、特定貨物自動車運送事業者等900者、特定倉庫業者58者が事業所管大臣に届け出をしている。

今回、特定第一種荷主1652者、特定第二種荷主1334者、特定連鎖化事業者等16者、特定貨物自動車運送事業者等768者、特定倉庫業者56者を指定した。今後、追加で指定した事業者についても、随時リストを更新する予定だ。

一つの事業者が、特定第一種荷主、特定第二種荷主の両方に指定されたり、特定貨物自動車運送事業者等、特定倉庫業者に指定されるなど、複数の特定事業者として指定されることもあるため、者数は実際の法人数とは一致しない。

物流効率化法では、一定規模以上の特定事業者は、「特定荷主」「特定連鎖化事業者」「特定貨物自動車運送事業者等」「特定倉庫業者」として指定し、中長期的な計画の作成、物流統括管理者の選任(特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ)、定期の報告等を義務付けている。また、努力義務について判断基準に照らし実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することが規定されている。

各事業者とも、前年度の取扱貨物の重量(第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者)、輸送能力(貨物自動車運送事業者等)、保管量(倉庫業者)が指定基準値以上であるときは、事業所管大臣に届け出る必要がある。

一度届出を行い、指定されたのち、翌年度以降引き続き指定基準値以上に該当するときは、翌年度以降の届出は不要となる。また、指定基準値を下回り、再び基準値以上となることがないと明らかに認められるときは、指定の取消しの申出をすることができる。

特定事業者の指定について

物流効率化法について

物流効率化法/「中長期計画の作成方法と提出方法に係る荷主・物流事業者向け説明会」8月18日開催(国土交通省)

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