公正取引委員会/「震災等緊急時における公正取引委員会の対応」特設ページ開設

2026年08月06日 17:05 / 経営

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公正取引委員会はこのほど、「震災等緊急時における公正取引委員会の対応」をまとめた特設ページを開設した。

特設ページは、「震災に関連するQ&A(2026年7月29日)」「震災等緊急時における取組に係る想定事例集(2012年3月13日)」「業界団体等における夏期節電対策に係る独占禁止法上の考え方(2011年4月11日。夏期節電対策相談ダイヤルを開設(5月13日追加))」「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」「東日本大震災に関連するQ&A」「独占禁止法に関する相談事例集」の6つの項目で構成する。

震災に関連するQ&Aでは、例えば「委託事業者が被災し、工場等が滅失するなどして委託事業者に受領能力がないことを理由に、受領拒否することは取適法上問題となりますか」という課題に対する回答を掲載。

回答として、「中小受託事業者に責任がある場合を除き、受領拒否をすることは、取適法上問題となるため、代替的な工場での受領の可能性も含め、委託事業者は可能な限り受領する手段を講ずる必要がある。しかしながら、委託事業者が被災し、工場等が滅失するなどして、客観的にみて当初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に、例えば、両者間で十分協議の上、相当期間納期を延ばすこととなったときには、そのような事情を十分考慮して対応することとなる」と説明している。なお、委託事業者は、このような特別な事情や経緯について、事後的にも分かるような記録を残しておくことが望まれる。

また、「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」では、緊急の状況に対処し、被災地に円滑に物資を供給するため、関係事業者が共同して、又は関係団体において、配送ルートや配送を担当する事業者について調整することは、「被災地に救援物資を円滑に輸送するという社会公共的な目的に基づくものであり」、「物資の不足が深刻な期間において実施されるものであって」、かつ、「特定の事業者に対して差別的に行われるようなおそれはない」と考えられることから、独占禁止法上問題となるものではないという見解を示している。

■震災等緊急時における公正取引委員会の対応について
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/

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