東北運輸局/福島県で自動車整備事業者「不正車検」で認証と指定の取消処分など2社

2026年09月01日 09:20 / 施設・機器・IT

東北運輸局は9月1日、不正車検を行った自動車整備事業者の認証及び指定の取消処分の2社を公表した。

まず、福島市の自動車整備事業者「齊藤輸業商会」の斎藤輪業自動車整備工場(福島市)に対して、自動車特定整備事業の認証の取消し、指定自動車整備事業の指定の取消し、自動車検査員の解任命令の行政処分を行った。

監査を実施したところ、ペーパー車検(13台)、故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した(37台)などの道路運送車両法違反が確認された。

また、福島県伊達郡川俣町の自動車特定整備事業者「ガレージ商事」に対して、自動車特定整備事業の認証の取消しを行った。

監査の結果、違反行為の要求、依頼若しくは唆し又は幇助が認められた。

「ペーパー車検」とは、自動車検査証の有効期間更新のための点検・整備及び検査を全く実施していない自動車に保安基準適合証を交付する行為。

「自動車特定整備事業」とは、自動車の原動機を取外して行う整備などの分解整備や自動ブレーキ等に用いられるセンシング装置(カメラ、レーダー等)の調整などの電子制御装置整備を行う事業であり、事業を経営しようとする者は地方運輸局長の認証を受ける必要がある。

「指定自動車整備事業」(いわゆる「民間車検場」)とは、自動車特定整備事業者からの申請により、検査設備を有するなど一定の要件を満たした場合に地方運輸局長から指定を受けて行う事業。事業者が交付する「保安基準適合証」を提出することにより、国への現車提示を行わず車検手続が行える。

「自動車検査員」とは、指定自動車整備事業者で車検手続きを行う自動車が保安基準に適合しているかどうかの検査を行う者であり、一定の要件を満たした者から指定自動車整備事業者が選任する。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000380039.pdf

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