公正取引委員会/「改正物流特殊指定」解説リーフレット・動画を公開

2026年09月03日 10:15 / 経営

公正取引委員会は8月24日、YouTubeの公正取引委員会チャンネルで、「4月1日施行!『改正物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法)』について」を公開した。

改正物流特殊指定の担当者が、改正物流特殊指定の内容について説明する取り組み。動画では、物流特殊指定改正の経緯、特定着荷主規制、特定荷主規制などを解説している。

また、改正物流特殊指定についてのリーフレットも公開した。改正のポイントは、「特定荷主と特定物流事業者との取引」に加えて、「特定着荷主と特定発荷主との取引」が追加されたこと。

さらに、中小受託取引適正化法(取適法)施行に伴い「従業員基準の追加」「支払遅延の禁止規定に手形払等を追加」「協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定を追加」が改正された。

特定着荷主とは、資本金3億円超、資本金1000万円超3億円以下、従業員300人超、取引上の地位が優越している着荷主が該当する。

特定発荷主とは、資本金3億円以下(個人事業者を含む)、資本金1000万円以下(個人事業者を含む)、従業員300人以下、取引上の地位が劣っている発荷主となる。

20260903tokushu - 公正取引委員会/「改正物流特殊指定」解説リーフレット・動画を公開

改正物流特殊指定の対象となる取引(出典:改正物流特殊指定リーフレットから抜粋)

■禁止行為の具体例(無償の荷役・長時間の荷待ち・報復措置を禁止)
禁止行為の具体例では、「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な運送内容の変更及びやり直し」「情報提供に対する報復措置」の3つを紹介している。

不当な経済上の利益の提供要請では、「特定着荷主が、特定発荷主に対し、あらかじめ契約内容に含まれていないにもかかわらず、商品の荷下ろし業務を運送事業者を通じて提供させたことにより、特定発荷主にその費用を負担させた」「特定着荷主が、特定発荷主に対し、あらかじめ契約内容に含まれていないにもかかわらず、商品の検品・仕分け業務を運送事業者を通じて提供させたことにより、特定発荷主にその費用を負担させた」が該当する。

不当な運送内容の変更及びやり直しでは、「特定着荷主が、特定発荷主に対し、自社の都合により運送事業者に長時間の待機をさせたにもかかわらず、特定発荷主にその費用を負担させた」「特定着荷主が、特定発荷主に対し、自社の都合により商品を運送事業者に再配達させたにもかかわらず、特定発荷主にその費用を負担させた」が該当する。

情報提供に対する報復措置も明確に禁止しており、「特定着荷主は、特定着荷主が禁止行為をしていた事実を特定発荷主が公正取引委員会に知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引量の削減・取引の停止・その他不利益な取扱いをしてはならない」としている。

■改正物流特殊指定リーフレット
https://www.jftc.go.jp/file/leaflet_buturyu.pdf

改正物流特殊指定/「着荷主・特定着荷主の禁止行為や気を付けるべきこと」解説動画を公開(公正取引委員会)

トラックニュースはトラックに関するB2B専門の
ニュースを平日毎朝メール配信しています

メルマガ無料登録はこちら

経営 に関する最新ニュース

一覧

最新ニュース

一覧