公正取引委員会/家庭用電気製品の運送・設置工事など「ジェイトップ」にフリーランス法違反で勧告

2026年09月03日 14:22 / 経営

公正取引委員会は8月26日、家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニング等を行うジェイトップ(名古屋市中村区)に対して、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に基づく勧告を行った。

ジェイトップは、自らが請け負う家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニング等を特定受託事業者に委託。報酬を特定受託事業者138名の金融機関口座に振り込む際の手数料を当該事業者の負担とすることを書面又は電磁的方法で合意していた。

しかし、2024年11月1日から2025年11月30日までの間、該当する事業者に対し業務委託をした際に、該当する事業者の責めに帰すべき事由がないのに、業務委託に係る事業者に対する報酬の額から、ジェイトップが実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額である計48万1031円を差し引いていた。

なお、ジェイトップは、2026年8月5日までに、該当する事業者に対し、減じた額を支払った。

公正取引委員会は今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないことなどを勧告した。

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勧告の概要(出典:公正取引委員会発表資料)

処分の詳細

公正取引委員会/配達・集配ドライバー等への違反行為「日本郵便」にフリーランス法違反で勧告

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