公正取引委員会/配達・集配ドライバー等への違反行為「日本郵便」にフリーランス法違反で勧告

2026年09月03日 16:53 / 経営

公正取引委員会は9月2日、日本郵便に対して、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)に基づく勧告を行った。

日本郵便は、研修の実施、郵便物等の配達等の業務を特定受託事業者に委託していたところ、2024年11月1日から2025年6月30日までの間、特定受託事業者167名に対し業務委託をした際に、直ちに、明示事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により、明示しなかった。

また、特定受託事業者140名に対し業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、該当する140名に対し、事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

そのため、今後、「特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること」「特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、フリーランス法の規定により定められた支払期日までに報酬を支払うこと」などを勧告した。

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勧告の概要(出典:公正取引委員会発表資料)

■処分の詳細
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/sep/260902_japanpost.pdf

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