日本郵便/フリーランス法違反受け、11月末を目途に全取引先と郵便物等配達業務等委託の変更契約締結

2026年09月04日 18:21 / 経営

日本郵便は9月2日、公正取引委員会から、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)に基づく勧告を受けたことを受け、再発防止策を発表した。

公正取引員会によると、日本郵便は、研修の実施、郵便物等の配達等の業務を特定受託事業者に委託していたところ、2024年11月1日から2025年6月30日までの間、特定受託事業者167名に対し業務委託をした際に、直ちに、明示事項の全部又は一部を、書面又は電磁的方法により明示しなかった。

また、特定受託事業者140名に対し業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、該当する140名に対し、事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

再発防止策として、郵便物等配達業務等委託契約では、給付の内容を適切に明示できるよう契約書をめ、11月末を目途として全ての取引先と変更契約の締結に向けた協議を実施する。

また、請求書払については、2025年12月に、取引先がフリーランスに該当しない場合を含め、原則として、事前に全ての明示事項を含む取引条件が記載された発注書等を交付するよう運用ルールを改めた。また、2026 年2月に、社内規程を改正した。現在、周知徹底のため、フリーランス法の趣旨、社内規程等に関する研修を継続的に実施。今後とも社内研修を継続的に実施するとともに、遵守状況に関するモニタリングを実施する。

事案は、法令遵守体制の構築が不十分であり、その結果、会社運営に重大な支障をきたした。そのため人事処分を実施。本社の役員2人に厳重注意、部長級2人に訓戒を行った。

■公正取引委員会によるフリーランス法に基づく勧告について
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公正取引委員会/配達・集配ドライバー等への違反行為「日本郵便」にフリーランス法違反で勧告

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