法務省/危険運転致死傷罪改正、飲酒・高速度の数値基準新設

2026年09月08日 13:48 / 交通

法務省はこのほど、7月21日から施行された、危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&Aを公開した。

危険運転致死傷罪とは、危険・悪質な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、傷害罪・傷害致死罪に準じた重い法定刑によって、処罰する犯罪類型。死亡させた場合、1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合は、15年以下の拘禁刑となる。

今回、飲酒について数値基準、高速度について数値基準を新設。また、殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりして、進行制御が困難な状態で走行するドリフトを行為類型に新設した。

飲酒について、改正前は「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であり、基準が曖昧だった。しかし、改正後は、「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上」「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」とした。具体的にはビール大瓶2本、日本酒2合程度で該当する。

また、数値基準未満でも、「正常な運転が困難な状態」と認められれば「危険運転致死傷罪」に該当する。

高速度についても、改正前は「進行を制御するのが困難な速度」であり、基準が曖昧だった。改正後は、「一般道(最高速度が時速60キロメートル以下)最高速度を時速50キロメートル以上超過」「高速道など(最高速度が時速60キロメートル超)最高速度を時速60キロメートル以上超過」とした。具体的には、最高速度 時速30キロメートルの通学路では時速80キロメートルで該当する。

ただし、数値基準に準じる速度であって、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度である場合、数値基準を満たさなくても「危険運転致死傷罪」に該当する。

■危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00239.html

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法改正の概要(法務省発表資料から抜粋)

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