国土交通省/運送契約締結時の書面交付義務の主体は誰か?Q&A更新

2026年09月18日 17:34 / 経営

国土交通省はこのほど、改正貨物自動車運送事業法・取適法施行にともなう事業者向けのQ&Aを更新した。8月21日に開催した「トラック物流問題解決に向けたオンライン説明会」の公表資料で明らかにした。

■書面交付義務の主体は、運送契約または運送委託契約の当事者

例えば、「貨物自動車運送事業法・取適法における書面化について、委託倉庫事業者が、荷主からの出荷依頼を受けて、荷主に代わって荷主が契約している輸送会社に運送依頼を行う場合、書面化の義務は荷主と委託倉庫業者のどちらにかかるのか。また、着荷主が、発荷主に代わり、発荷主契約物流会社に運送依頼を行った場合、書面化の義務は、着荷主と発荷主のどちらにかかるか」という質問への回答を示した。

回答として、「書面化」については、貨物自動車運送事業法における運送契約締結時の書面交付義務(法第12条)と、取適法(中小受託取引適正化法)における書面交付義務とで考え方が異なるが、いずれも基本的には実際に運送契約又は運送委託契約の当事者となる者が義務主体となる。

委託倉庫事業者が荷主から出荷指示を受け、荷主に代わって荷主契約の運送事業者へ運送依頼を行う場合、「委託倉庫事業者が単なる事務代行として運送依頼を行い」「運送契約上の権利義務の主体が荷主であり」「運賃の負担や契約責任も荷主が負う」ことであれば、運送契約の当事者は荷主と運送事業者であるため、書面交付義務の主体は荷主(真荷主)及び運送事業者となる。

一方、委託倉庫事業者が自己の名において運送契約を締結し、運送事業者に運送を依頼している実態がある場合には、該当する倉庫事業者が契約当事者として扱われる可能性がある。その場合は、個別の契約関係や取引実態によって判断される。

また、「貨物自動車運送事業法・取適法における書面化について、着荷主が、発荷主に代わり、発荷主契約物流会社に運送依頼を行った場合、書面化の義務は、着荷主と発荷主のどちらにかかるか」という質問へも回答した。

上記への回答と同様、書面交付義務の主体は、実際の運送契約の当事者が誰であるかによって判断される。着荷主が単に発荷主の代理人として運送依頼を行うに過ぎず、運送契約の当事者が発荷主と物流会社である場合には、書面交付義務の主体は発荷主(真荷主)及び物流会社(運送事業者等)となる。一方、着荷主が自己の名において物流会社と運送契約を締結し、運送委託の主体となる場合(いわゆる引き取り物流)には、着荷主が真荷主として書面交付義務を負うこととなる。

Q&Aでは、上記を含めて全16問の質問に回答している。

■Q&A集_オンライン説明会(チャット・事後アンケート)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002022207.pdf

改正物流特殊指定/「運送の役務以外の役務」「取引の相手方」など考え方を公表

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