日本郵便/8月に全国13支社中4支社で通勤中の「酒気帯び運転」13件発生、前月から4件減少

2026年10月01日 14:08 / 経営

日本郵便は9月30日、全国13支社の通勤時を含む8月の「酒気を帯びた状態での運転」の発生状況を発表した。

8月は、東北支社・東京支社・近畿支社・中国支社の合計4支社で13件の通勤中の酒気帯び運転が発生した。

7月は、10支社で17件の通勤中の酒気帯び運転が発生しており、前月よりも支社数、発生件数共に減少に転じた。

通勤中の酒気帯び運転が発生したのは、東北支社(盛岡北郵便局、八戸郵便局百石集配センター、原町郵便局浪江集配センター、新庄郵便局)、東京支社(浅草郵便局)、近畿支社(城陽郵便局、中京郵便局、宮津郵便局、堺金岡郵便局、桜井郵便局:大宇陀集配センター)、中国支社(尾道郵便局、川本郵便局、安芸五日市郵便局)。

業務中と通勤中の酒気帯び運転がなかったのは、北海道、関東、南関東、信越、北陸、東海、四国、九州、沖縄の9支社だった。

支社 集配業務中 通勤中 合計
北海道 0 0 0
東北 0 4 4
関東 0 0 0
東京 0 1 1
南関東 0 0 0
信越 0 0 0
北陸 0 0 0
東海 0 0 0
近畿 0 5 5
中国 0 3 3
四国 0 0 0
九州 0 0 0
沖縄 0 0 0
支社合計 0 13 13

「酒気帯び運転」「酒気を帯びた状態での運転」は、前日の飲酒によりアルコール反応が出たもので、通勤中に飲酒をしていたものではない。 また、乗務前の点呼において実施しているアルコール検知により発覚したものであり、業務中の運転には至っていない。

道路交通法では、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上を「酒気帯び運転」と定義し、免許停止90日間の行政処分を科している。

一方で、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル未満が検出される状態は、道路交通法上の罰則を伴う「酒気帯び運転」には該当しないが、飲酒運転を発生させないことが日本郵便の責務であると認識し、「酒気を帯びた状態での運転」として、2025年4月から毎月の状況を公表している。

通勤中に、道路交通法上の罰則を伴わない、通勤中の酒気を帯びた状態での運転(呼気1L中にアルコールが0.15mg未満検出される状態)は、北海道2件、東北2件、関東3件、東京3件、信越1件、東海3件、近畿2件、中国3件、九州3件、沖縄1件、合計支社10支社・23件発生した。

日本郵便/7月に全国13支社中10支社で通勤中の「酒気帯び運転」17件発生、前月から4件減少

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