九州運輸局は5月21日、トラック運送事業者に対して4月に行った行政処分を公表した。
「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けたのは3社だった。
■冨田商運・本社営業所(鹿児島県鹿屋市串良町細山田)
4月7日、輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告の行政処分。
2024年7月23日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、点呼の記録事項等義務違反、運転者等台帳の記載事項等義務違反、運転者に対する指導監督違反、運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反など、9件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は2点(局内累積違反点数2点)。
■安心院運輸・鹿児島営業所(鹿児島県鹿児島市春山町)
4月7日、輸送施設の使用停止(210日車)、文書警告の行政処分。
2024年7月1日、事故報告書に記載された内容に法令違反の疑いがあることを端緒に監査実施。
事業計画の事前届出違反、無車検運行、限度超過車両の通行、条件等に係る指導監督の怠慢、損害賠償責任保険(共済)締結義務違反の4件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は21点(局内累積違反点数21点)。
■都城運輸・本社営業所(宮崎県都城市神之山町)
4月21日、輸送施設の使用停止(94日車)、文書警告の行政処分。
2024年12月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査実施。
勤務時間等の基準の遵守違反、運転者に対する指導監督違反、特定運転者に対する適性診断受診義務違反など3件の違反が認められた。
この処分により付された違反点数は10点(局内累積違反点数10点)
九州運輸局/25年3月の行政処分、事業停止(30日間)など5社