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2023年09月21日 16:54 / 経営
国土交通省中部運輸局は9月21日、山本運送(福井県敦賀市)に対し、車両使用停止処分等の行政処分を同日付きで行ったと公表した。
同社は行政処分(令和3年8月25日)により事業の改善を命じられたが改善が認められなかったため、監査を実施したところ、下記のような違反があったため、車両使用停止処分220日車( 8両を24日間、1両を28日間)及び文書警告の行政処分を行った。
(主な違反の概要)
(1)届出を行わず、営業所別配置車両数を変更していた。
(2)運転者の勤務時間及び乗務時間について国土交通省告示で定める基準を遵守し ていなかった。
(3)事業用自動車の定期点検整備記録簿の記載事項が不適切であった。
(4)点呼を実施していなかった。
(5)点呼の記録をしていなかった。
(6)点呼の記録の記載事項が不適切であった。
(7)業務の記録の記載事項が不適切であった。
(8)運行記録計による記録をしていなかった。
(9)運行記録計による記録に事実と異なる記録をしていた。
(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づ き自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督 が不適切であった。
(11)業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導 及び監督が不適切であった。
当該行政処分により付された違反点数は22点で、当該事業者に付された累積違反点数は35点。