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2023年10月24日 16:06 / 経営
国土交通省中部運輸局は10月24日、南洲運輸 立田営業所(愛知県津島市)に対し、事業停止処分等を同日付で行ったと公表した。
無車検運行を行った疑いがあったため、中部運輸局が当該事業者に対して監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法違反を確認。
これにより、事業停止14日間及び車両使用停止処分400日間(5両を80日)、文書警告、輸送の安全確保命令の行政処分を行った。
(主な違反内容及び違反条項)
(1)自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動車を運行していた(無車検運行を行っていた)。
(2)認可を受けないで、自動車車庫を設置していた。
(3)認可を受けないで、自動車車庫を国土交通省告示で定める距離を超えて設置していた。
(4)認可を受けないで、営業所別配置車両数を変更していた。
(5)届出を行わず、営業所別配置車両数を変更していた。
(6)営業所において、運送約款を掲示していなかった。
(7)運転者の勤務時間及び乗務時間について国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(8)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。(健康診断未受診)
(9)自動車検査証を備え付けず運行していた。
(10)事業用自動車について、定期点検整備(3ヶ月)を実施していなかった。
(11)点呼を実施していなかった。
(12)点呼の記録をしていなかった。
(13)点呼の記録の記載事項が不適切であった。
(14)点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。
(15)業務の記録をしていなかった。
(16)業務の記録の記載事項が不適切であった。
(17)業務の記録に事実と異なる記載をしていた。
(18)運行記録計による記録をしていなかった。
(19)運転者等台帳を作成していなかった。
(20)運転者等台帳の記載事項等が不適切であった。
(21)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(22)運転者に対する指導監督の記録をしていなかった。
(23)業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導及び監督が不適切であった。
(24)輸送の安全にかかわる情報の公表をしていなかった。
(25)社会保険等に加入義務のある者が未加入であった。
(26)損害賠償の支払能力の確保が十分でなかった。
(27)事業実績報告書を提出していなかった。
当該する行政処分により付された違反点数は54点で、当該事業者に付された累積違反点数は64点。