行政処分/福井県のトラック事業者を事業停止30日間

2023年11月01日 15:54 / 経営

国土交通省 中部運輸局は11月1日、貨物自動車運送事業法違反を確認したトラック事業者のエーワイ(福井県敦賀市)に対して、事業停止処分を同日付で行ったと発表した。

処分内容は、事業停止30日間、車両使用停止処分165日車(11両を15日間の使用停止)、文書警告の3つ。

■主な違反内容と違反条項
(1)一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた。(名義の利用等の禁止)
(貨物自動車運送事業法第27条第1項)

(2)認可を受けないで、自動車車庫を国土交通告示で定める距離を超えて設置していた。
(貨物自動車運送事業法第9条第1項)

(3)運転者の勤務時間及び乗務時間について国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

(4)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。(健康診断未受診)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)

(5)事業用自動車について、定期点検整備(3ヶ月)を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)

(6)点呼を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)

(7)点呼の記録の記載事項等が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

(8)業務の記録の記載事項等が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

(9)運行記録計による記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

(10)運行指示書を作成していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

(11)運転者等台帳の記載事項等が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

(12)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

(13)特定の運転者(初任運転者)に対する運転適性診断(初任診断)を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

(14)運行管理者の補助者について、要件を満たしていない者を選任していた。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

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