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2023年11月10日 14:43 / 経営
国土交通省中部運輸局は11月10日、鈴木商事 本社営業所(愛知県豊橋市)に対し、車両使用停止処分等を行ったと発表した。
愛知県貨物自動車運送適正化事業実施機関からの通報を端緒に、愛知運輸支局が監査を実施したところ、貨物自動車運送事業法違反が確認されたことによるもの。
処分内容は、車両使用停止処分290日(2両×145日)及び文書警告、輸送の安全確保命令。
■主な違反内容と違反条項
(1)運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務をさせていた。(健康診断未受診)
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)
(3)点呼を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)
(4)認可を受けないで、乗務員の休憩または睡眠のための施設を位置変更していた。
(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
(5)届出を行わず、主たる事務所の位置を変更していた。
(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(6)届出を行わず、中部運輸局長が指定する区域内に営業所の位置を変更していた。
(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
(7)事業用自動車について、定期点検整備(3ヵ月点検)を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)
(8)整備管理者の研修を受講させていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)
(9)点呼の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)
(10)業務の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(11)業務の記録の記載事項等が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)
(12)運行記録計による記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)
(13)事故の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)
(14)運転者等台帳を確実に作成し、備え付けていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)
(15)運転者に対する指導監督の記録をしていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(16)国土交通省告示で定める特定の運転者(高齢運転者)に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(17)特定の運転者に対する運転適性診断(適齢診断)を実施していなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
(18)業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導及び監督が不適切であった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
(19)運行管理者の講習を受講させていなかった。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
(20)輸送の安全にかかわる情報の公表をしていなかった。
(貨物自動車運送事業法第24条の3)
(21)社会保険等の保険料が未納であった。
(貨物自動車運送事業法第24条の4)
(22)事業報告書及び事業実績報告書を提出していなかった。
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
当該行政処分により付された違反点数は29点(累積違反点数29点)